シニア旅行カウンセラーズ定 款
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行い、
もって組合員の経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第2条 本組合は、次の事業を行う。
(1)旅行業法に基づく旅行業
(2)旅行傷害保険の販売に係る損害保険代理業
(3)前各号の事業に附帯する事業
(名 称)
第3条 本組合は、企業組合シニア旅行カウンセラーズと称する。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を東京都千代田区に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
(規 約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 組 合 員
(組合員の資格)
第7条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の一に掲げる個人とする。
(1) 本組合の事業について経験のある者。
(2) 本組合の目的に賛同する者。
(加 入)
第8条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、総会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第9条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。
ただし、持分の全部又は一部 を承継することによる場合は、この限りでない。
(相続加入)
第10条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、
前2条の規定にかかわら ず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第11条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第12条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。
この場合において、本組合は、その総会の会日の10 日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、
弁 明する機会を与えるものとする。
(1) 出資の払込みその他本組合に対する義務を怠った組合員
(2) 総会の承認を得ないで、自己又は第三者のために本組合の事業の部類に属する取引をした組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払いもどし)
第13条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の正味財産が出資の総額より減少したときは、
当該出資額から当該減少 額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもど すものとする。
ただし、除名による場合は、その半額とする。
(出資口数の減少)
第14条 組合員は、特にやむを得ない理由があるときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
2 本組合は、前項の請求があったときは、総会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第13条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
第3章 出資及び持分
(出資1口の金額)
第15条 出資1口の金額は、10万円とする。ただし、3口以上を有しなければならない。
(出資の払込み)
第16条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延 滞 金)
第17条 本組合は、組合員が本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで
年利15パ―セントの割合 で延滞金を徴収することができる。
(持 分)
第18条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定にあたっては、100円未満のは数は切り捨てるものとする。
第4章 役員、顧問、相談役及び職員
(役員の定数)
第19条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理 事 5人又は6人
2) 監 事 1人
(役員の任期)
第20条 理事及び監事の任期は2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。
ただし、就任後に おいて開催される第2回目の通常総会の終結時まで任期を伸長することを 妨げない。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により前条に定めた理事又は監事の定数の
下限の員数を欠くこととなった場合には、新た に選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(員外監事)
第21条 監事のうち、組合員でない者は1人を超えることができない。
(理事長及び専務理事の選任及び職務)
第22条 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長が事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
4 理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
(監事の職務)
第23条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対し、
会計に関する報告を求 めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実義務)
第24条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、
組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第25条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
また、当選人が辞退したときは、次点者 をもって当選人とする。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会にはかり、
出席者の全員の同意があつた者をもって当 選人とする。
(役員の報酬)
第26条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧問及び相談役)
第27条 本組合に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は、組合に功労のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(参事及び会計主任)
第28条 本組合に参事及び会計主任を置くことができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
(職 員)
第29条 本組合に職員を置くことができる。
第5章 総会及び理事会
(総会の招集)
第30条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第31条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに
日時及び場所を記載した書面を各組合員に 発してするものとする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第32条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は
選挙権を行使することができる。この 場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員で
なければ代理人となることはできない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、1人とする。
(総会の議事)
第33条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、
総組合員の半数以上が出席し、その議決権 の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第34条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。
(緊急議案)
第35条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)
の3分の2以上の同意を得たときに限 り、第31条(総会招集の手続)の規定によりあらかじめ通知のあった事項
以外の事項についても議案とすることができる。
(総会の議事録)
第36条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 総会の招集年月日
(2) 開催の日時及び場所
(3) 組合員数及びその出席者数
(4) 議事の経過の要領
5) 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(理事会の招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、
あらかじめ理事会において定めた順位にした がい、他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず理事は、必要があると認めるときは、いつでも、理事長に対し、
会議の目的たる事項を記載した書面を提出して理事会 を招集すべきことを請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする
理事会の招集通知が発せられない ときは、みずから理事会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第38条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。
ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手 続を省略することができる。
(理事会の議事)
第39条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第40条 理事はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、
書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議長及び議事録)
第41条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録については、第36条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、
同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否 の議決権数)」とあるのは、
「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並び に賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとす る。
第6章 会 計
(事業年度)
第42条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(法定利益準備金)
第43条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金
(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した 後の金額、以下第45条において同じ。)
の10分の1以上を法定利益準 備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補にあてる場合を除いては、とりくずさない。
(資本準備金)
第44条 本組合は、減資差益を資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第45条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補にあてるものとする。ただし、出資総額に相当する金額をこえる部分については、
損失がない場合に限り、総会の 議決により損失のてん補以外の支出にあてることができる。
(配当又は繰越し)
第46条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)
に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものか ら第43条の規定による法定利益準備金及び前条の規定による特別積立金
を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当 し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第47条 前条の配当は、次の順序にしたがい、総会の議決を経て行う。
(1) 年10パーセントをこえない範囲内において出資額に応じてするもの。
(2) 組合員が組合の事業に従事した程度に応じてするもの。
2 配当金の計算については、第18条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第48条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与の引当)
第49条 本組合は、職員の退職給与にあてるため、事業年度ごとに、職員退職給与規程に基づき職員の給与総額の
20分の1以上を、次の各号のい ずれかの方法により計上し、又は払込むものとする。
(1) 退職給与引当金による方法
(2) 退職金共済契約による方法
(3) 前2号併用による方法
附 則
1 この定款は、本組合成立の日から施行する。
2 設立当初の役員については、第25条の規定にかかわらず創立総会において選出された者とし、
その任期は第20条の規定にかかわらず、1年又 は最初の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。
3 設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、本組合成立の日から平成14年3月31日までとする。