企業組合とは[中小企業団体組織法の解説より]
企業組合とは、中小企業等協同組合法で定められている、4人以上の個人が共同で出資し事業を行う
都道府県知事認可の法人です。
組合員である個人々々が互いに資本と労働を持ち寄り、相寄り、相助けつつ共同事業を行おうとするもの
(所有と経営と労働の一致)で、それ自体が一個の完全な企業主体であり、組合員の事業に関する共同事業を行うものではなく、
組合員たる個人は、かつて事業者であったとしても自己の事業を廃止し、原則として組合の事業に従事して
報酬を受ける勤労者的存在にならなければなりません。
したがって外形的には会社に類似していますが、内部運営が出資者、従業員一体の形で行われ、かつ、
組合原則によって律せられているので会社とは性格上の差異があります。