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業務規約(2007年5月25日改定)

    定款第1章・総則「事業」第6条に基き、企業組合シニア旅行カウンセラーズは、組合員が旅行事業活動を適切且つ円滑に行うために、 下記の通り「業務規約」を定める。なお「業務規約」は、総会の承認を以って有効となる。

T.組合員の身分
1.組合員は、旅行業法で言う企業組合シニア旅行カウンセラーズの営業部に所属する外務員で、お客様 に対して組合を代表する。但し組合員は組合本部との雇用関係は無い。
2.税法上、組合員は個人事業主であり、旅行手配・契約締結・清算等の後方業務の一部を組合本部に 委託していると解釈する。

U.組合員の業務
旅行相談からクーポン類(航空券・宿泊券・バウチャー等)のお引渡し・ご旅行代金の収受・次回の旅行の受注まで 一貫してお客様との対応を貫徹する。そのためにお客様を代理し必要な諸素材の仕入れ・価格交渉・手配・行程管理・手続きなどを行う。
コンプライアンス
1.社会倫理、商倫理及び諸法規、法律を遵守する。
2.募集形企画旅行は実施できない。
旅 行 斡 旋
1.受注した旅行の概略を所定の書式で組合本部に報告する。
2.仕入手配先を選択・予約し確定後、関係機関に請求書を遅滞無く直接組合本部宛て送付させる。
3.取消料、手数料規則、諸規定(空港税・空港施設使用料・燃油サーチャージ)等を旅行申込時に適確に ご案内し、トラブルの発生を未然に防止する。
4.国内海外を問わず任意の旅行傷害保険の加入をお勧めする。また任意保険に加入しないお客様はお客様の意思であることを確認する。
5.旅行の種別・国内海外を問わず、組合員が添乗等お客様に同行する場合は当該旅行の日程・宿泊箇所・ 手配箇所等を本部に送付して危機管理に備える。
出 納・清 算
1.原価を積算し旅行代金を確定し本部に請求書を作成させる。
2.旅行代金は所定の期日までに直接本部の指定の銀行口座に振込むようお客様にご案内する。
3.旅行代金の入金を確認し本部作成の領収書をお客様にお渡しする。
4.支払期限日までにご入金が無い場合、旅行代金の支払督促を行う。
5.本部に旅行代金等が支払われた後、手配・仕入先等関係機関への送金を依頼する。
6.手配、仕入先に代金支払済みを確認後、クーポン券類を取寄せる。
7.旅行事業及び関連するサービスの取扱高全てを組合に報告する。
後 処 理
1.旅行終了後速やかに旅行の首尾についてお客様から伺い、支障があれば、関係機関に苦情を申し立て、 速やかに解決を図る。
2.苦情を含めて全てに応接の役割を担い、お客様との信頼関係を構築し顧客の定着化を図る。
全 般
1.毎月25日までに翌月分のシステム運用料を組合本部に振込む。
2.組合に損害を与えたときは保証人と連帯して賠償の責を負う。

V.本部の機能と業務
組合員の付託を受け法人として、法的に組合を代表して外部諸機関との契約など対外的折衝業務を行うと共に、 組合員の自主的な営業環境を醸成し、組合発展のための事業計画を策定する。またその執行に当っては可能な限り小さな本部を 目指すと共に、当面は財務基盤の充実を図り永続性のある組織を確立する。
対 外 業 務
1.法人登記・旅行業登録更新手続等の登録業務
2.旅行業務取扱料金の制定。
3.源泉徴収税の納付。
4.外務員証・旅程管理者証等の発行。
5.ホームページの管理を含め、組合の広報業務を担当する。
営 業 支 援 機 能
1.旅行代金の出納、仕入手配代金決済、請求書・領収書を作成する。
2.保険証券(任意保険)の発行、特別補償保険・事故対策費用保険の契約
3.本部で手配・予約する商品(JTBのCPU在庫分等)の予約・変更・クーポン券等の発行。
4.クレジット業務の取次ぎ。
5.緊急事態への対応:緊急事態とはいかなるものか、組合員個々の経験や能力にもより一概に定義でき ないので、本部は連絡を受けるとJATA緊急事故支援システムの発動を要請するなど、必要な行動 を起こします。なお、連絡先はHPに記載。
制 度・計 画・管 理
1.組合事業計画の策定。
2.組合の制度の立案。
3.総会・理事会の開催。
4.実績管理・利益の分割。
5.運営状態・経営状況の開示。
6.本部の収支管理。組合員の要請により帳簿は常に公開する。

W営業収入の分割と精算
本部と組合員間の営業収入の分割々合の基本的な考え方は、収入の内組合全体の組織運営上の最低限を本部に留保し、 残りは組合員に還元する。さりながら現状は減価償却・創業費の償却すら行えてないことは決算報告で明らかな通りである。 組合全体として不時の事態に備える損失補填のための準備金の積み立て等が必要で組合員の納得と了解を得ながら分割々合を定めていく。 現行は以下の基準であるが、この基準で利益が出た場合は@減価償却A創業費の償却B本部人件費の改善 C準備金の積み立てを図ることが永続する組合を目指す上では必須条件である。
1、営業収入とは旅行総取扱額−旅行総原価。
2、営業収入の80%は組合員に20%は本部の収入として分割する。
3、旅行総取扱額はお客様から頂戴する旅行費用で査証料、同取得手数料ならびに実費、旅行傷害保険料、オプショナルツアー代、みやげ物、取扱手数料、出国税・入国税・空港施設使用量・燃油サーチャージ 等、取消料を含む。
4、旅行総原価は定価商品では手数料・コミッションを差し引いた価格、それ以外はサプライヤーに支払う価格、及びその他の料金・経費の合計を言う。
5、旅行総原価には法定保険料(特別補償保険・事故対策費用保険)の保険料、消費税、振込み手数料、送料は含まない。
6.本部は組合員の当月分確定利益を、翌月20日を目途に明細書を添付し組合員が指定する口座に送金する。
7、理事の旅行営業に伴う収入は組合法上、個人の収入には計上せず、全額本部収入に計上する。

X.売価の決定と旅行売上代金の回収
1.主催旅行会社あるいは運輸・宿泊機関等が予め価格を定めた商品は定価で販売する。但し、組合員は お客様に対しこれを割り引いて販売できる。この場合上記W-2組合員の利益の中から割引分を補填する。
2.請負旅行等の積算型では、利益の多寡は組合員が競合状況・サービスの多少により組合員自身が判断し決定する。
3.組合本部は標準販売価格なり利益額なり率を定めない。
4.組合本部は、お客様からの旅行代金の立替は一切しない
5.クレジット扱いなど止むを得ず旅行代金を立て替える場合は、担当する組合員の責任で処理する。

Y.仕入、手配依頼
1.組合員は、仕入先、手配先を自ら指定・選択する。
2.組合員は、仕入先、手配先が、組合と委託受託及び手配契約等が未締結の場合、相手先を組合本部に連絡し必要ならば契約するよう依頼する。
3.組合本部は必要に応じて本部が契約当事者となって仕入・手配先と契約を取り交わす。
4.組合本部は、入手した仕入原価情報は、そのまま組合員に開示する。

Z.旅行業務取扱料金
1.組合員は本部の定める金額を上限として自らの裁量で手数料を決められる。
2.実損が発生するにも拘わらずお客様から取消料を収受できない場合は組合員の自己負担とする。

[.監事
監事は当組合業務にかかる本部並びに組合員の帳簿等をいつでも閲覧できる。
以 上

         
「企業組合シニア旅行カウンセラーズ」加入手続き案内

シニア旅行カウンセラーズ
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-4-5 清水ビル3F
電話 03-5298-7820  ファックス 03-5298-7821

※2008年2月12日事務所を移転いたしました


 
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